消防設備の保守点検から設計・施工・改修工事・消防署の手続きまで

消防設備のワンストップサービス

個人住宅でも高層ビルでも、火災が発生すれば忽ちの内に生命と財産が危険に晒されることに変わりはありません。
火災発生時に消防用設備が本来の機能を発揮すれば、早期発見により、大事に至る可能性は低くなります。しかし、もしも機能しなかったらどうなるでしょうか・・・・・・・。
私共は、そういう悲劇を未然に防ぐために、豊富な経験と知識に基づいて、消防設備のコンサルタントから、設計・施工・保守点検・改修工事・消防行政機関への届出にいたるまでの全てを行っております。

「30万円以下の罰金又は拘留」の罰則

消防法第17条の3の3により、「消防用設備等」及び「特殊消防用設備等」は定期的に点検し、その結果を管轄の消防機関に報告することが義務付けられています。その義務は「所有者、管理者又は占有者」が負っており、もしこれを怠ったり、虚偽の報告をした場合には「30万円以下の罰金又は拘留」の罰則が待っています。また、その法人に対しても消防法第45条第3号の「両罰規定」により罰金が科せられます。→「消防用設備等点検報告制度」(東京消防庁HPより)

法定点検の必要な消防用設備等とは

消火設備
消火器
簡易消火用具(水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石又は膨張真珠岩)
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備
泡消火設備
不活性ガス消火設備
ハロゲン化物消火設備
粉末消火設備
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備


警報設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
漏電火災警報器
消防機関へ通報する火災報知設備
警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備

避難設備
すべり台、避難はしご救助袋緩降機 、避難橋その他の避難器具
誘導灯及び誘導標識


消火活動上必要な施設
排煙設備連結散水設備連結送水管非常コンセント設備及び無線通信補助設備